2005年03月12日(土)
合併による「同一『市』名」は違法でしょうか?
前回のブログが4500字となってしまい、「長い!」、「非常識!」と叱られましたので、今回は、短く「気楽」な話しにします。
●メルマガ005号で、沖縄県宮古島の市町村が合併して、当初は「宮古市」を考えていたところ、岩手県の「元祖」宮古市からのクレームも影響して、「宮古島市」になるようだ、と書いたところ、「同じ名前じゃ駄目なのか」「その根拠はどうなっているの?」という質問を受けました。正直いって、根拠は知らずに「別に歴史的な経緯があれば、同じ名前があっても良いじゃなの」という気楽な立場で書いたものでした。
●さて、同じ市町村名でも良いかどうか、ということですが、「市」の場合、広島県の府中市と東京都の府中市が同一名ですが、これ以外には、現時点では同一の名称はないようです。一般的に、総務省(旧自治省)は同一の市町村名にならないよう「指導」をしてきたようですが、府中市の場合は、「市」施行が、広島の府中市=1954年3月31日、東京の府中市=1954年4月1日と、ほぼ同時なので、調整がつかなかったということも考えられます(同一になった理由はわかりません)。一般的には、後から名称を付ける自治体が、例えば「陸前高田市」などのように「(新潟)高田市」に「気兼ねして」、同一名称を避けるようです。ところで、「町村」の場合には、結構、同一町村名はあるようです。朝日町とか、大和町などはいくつかあります。「池田サミット」のように、同一町村(この場合は、「池田市」もある)の「サミット」も開催をしているようで、このくらい度量が大きい方がよいと思うのですが・・・
●え~、因みに、どうやって調べているのかというと、平成12年度の国勢調査に基づいた、市町村の名称、人口などのエクセルの資料を作成してあるのですが、これで、検索をして調べることができます。人口1万人未満とか、面積もソートできます。ただ、その後、市町村合併などで、どうなっているのかは不明です。と自慢をした所、実は、こんな「ヒマ」なサイトがありました。
これで、一網打尽です(笑い)。色々と遊んでみてやってください。更新もしてあるようで、「本格的」です。これは凄い。
●しかし、確信犯的に同一名称に「したい」という場合(というか、どうしても、その名称にしたい)はどうなるのでしょうか。これも、上記のURLから辿って行って見つけましたが、「新しく市となる普通地方公共団体の名称については、1970年に各都道府県知事あてに出された「地方自治法の一部を改正する法律の施行について」(昭和45年3月12日自治振第32号)という自治事務次官通知によって、「市の設置若しくは町を市とする処分を行う場合において、当該処分により、新たに市となる普通地方公共団体の名称については、既存の市の名称と同一となり、又は類似することとならないよう十分配慮すること。」とされており、すでに存在する市の(表記上の)名称と同一の名称を使用することができない。そのため、近年では、茨城県鹿島町が1995年9月1日に市制を施行する際に、すでに佐賀県鹿島市が存在していたため、市の名称を鹿嶋市とした例などがある。」とのことです。
●つまり、次官通達のレベルのようですが、人口5万人、市街地の割合(連たん条件)などが出た際のもののようです。現時点では、人口3万人のみになっている(特例)ので、この通達はどうなんでしょうか。市の「廃置分合」については、地方自治法7条の規定(都道府県知事の総務大臣協議と同意)がありますが、「名称」については特段の定めはないようです。これは、同8条の「市および町となる条件」に合致するかどうか、という問題が主眼なのでしょうから、合併特例法によって、市の条件が尻抜けになっている以上、名称は自治事務として、市の権限になると推察されますが・・・
●宮古島の市町村には、もうちょっと頑張ってもらって、名称問題について深めて欲しかったですね~(笑)。

